厚生労働大臣が定める掲示事項(令和7年4月1日現在)
当院は、厚生労働大臣の定める基準に基づいて診療を行っている保険医療機関です。
開設者
社会医療法人芳越会 理事長 林秀樹
管理者
ホウエツ病院 院長 十亀 徳
入院基本料について
急性期一般入院料6(地域包括ケア入院医療管理料1)
当病棟では、1日13人以上の看護職員(看護師及び准看護師)と看護補助者を配置し、交代で24時間看護を行っています。
回復期リハビリテーション病棟入院料1
当病棟では、1日に6人以上の看護職員(看護師及び准看護師)と看護補助者を配置し、交代で24時間看護を行っています。
なお、病棟、時間帯などで看護職員の配置が異なりますので、実際の看護配置についてきましては、各病棟ナースステーション前の掲示をご覧ください。
DPC対象病院について
当院は入院医療費算定にあたり、包括評価と出来高評価を組み合わせて計算する「DPC算定病院」となっています。
◆医療機関別係数:1.2385
(内訳)基礎係数1.0063+機能評価係数Ⅰ0.1533+機能評価係数Ⅱ0.0739+救急補正係数0.0050)
明細書発行体制について
当院では、医療の透明化や患者様への情報提供を積極的に推進していく観点から、領収証の発行の際に、個別の診療報酬算定項目のわかる明細書を無料で発行しております。
また、公費負担医療の受給者で医療費の自己負担のない方についても、明細書を無料で発行しております。
なお、明細書には、使用した薬剤の名称や行われた検査の名称が記載されておりますので、その点ご理解いただき、ご家族の方が
代理で会計を行う場合、その代理の方への発行も含めて、明細書の発行を希望されない方は会計窓口にその旨お申し出下さい。
基本診療料、特掲診療料
当院の基本診療料、特掲診療料の施設基準に係る届出について
「医科点数表第2章第10部手術の通則の5及び6に掲げる手術」
入院時食事療養又は入院時生活療養について
当院は、入院時食事療養(Ⅰ)の届出を行っており、管理栄養士によって管理された食事を適時(夕食については午後6時以降)、適温で提供しています。
一般名処方ならびに後発医薬品について
当院では、後発医薬品の使用促進を図るとともに、後発医薬品のある医薬品について、特定の医薬品名を指定するのではなく、薬剤の成分をもとにした一般名処方(お薬の「商品名」ではなく「有効成分名」で処方せんを発行すること)を行う場合があります。
現在、一部の医薬品について十分な供給が難しい状況が続いています。
一般名処方を行うことで、特定の医薬品の供給が不足した場合であっても、患者様に必要な医薬品が提供しやすくなります。その他にも、医薬品の処方変更等に関して、適切に対応ができる体制を整備し、医薬品の安定供給に向けた取り組みなどを実施ています。
なお、状況によっては、患者さんへ投与する薬剤が変更となる可能性があります。事前にご説明いたしますが、ご不明な点などがありましたら、医師または薬剤師にご相談ください。
ご理解ご協力のほどよろしくお願いいたします。
医療情報の取得について
当院はオンライン資格確認を行う体制を有し、患者様のマイナ保険証の利用や問診票などを通して、必要な情報(薬剤情報、特定健診情報、その他必要な情報)を取得・活用して、質の高い医療の提供に努めております。
医療DX推進体制整備について
当院では医療DXを推進し、質の高い医療が提供できるよう体制を整備しています。
オンライン資格確認システムなどにより取得した医療情報等を活用し診療を行うほか、マイナポータルの医療情報にもとづき患者様からの健康相談に応じています。また、電子処方せん、電子カルテ情報共有サービスなどの導入について今後検討していく予定です。
当院を協力医療機関とする介護保険施設等について
当院は、介護保険施設等に協力医療機関として定められております。
介護保険施設等の入所者が入院治療を必要とする場合は、その受入に協力するとともに、お互いに情報の共有を行い治療にあたります。
また、24時間連絡を受ける体制を有しております。
当院が協力医療機関として定められている介護保険施設等は以下のとおりです。
■特別養護老人ホーム 健祥会 家康
■老人保健施設 健祥会 ヘルス
■介護老人保健施設 センターヴィレッジ
■ケアハウス 健祥会 うだつ
■社会医療法人 芳越会 リブインクローバー
■社会医療法人 芳越会 若宮の里グループホーム
■社会医療法人 芳越会 清流の里グループホーム
■社会福士法人 よつ葉会 ケアハウスみどり
■社会福祉法人 よつ葉会 グループホームはな
保険外負担に関する事項について
①特別の療養環境の提供
特別療養環境室(個室)をご希望の場合は、別途料金を頂いております。
②その他保険外負担に係る費用
「保険外負担に関する事項について」
③長期収載品に係る選定療養について
令和6年10月より、後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発品(長期収載品)の処方を希望される場合に、選定療養
費として医薬品の最高価格帯の価格差の4分の1を消費税を含めてご負担いただくこととなりました。
ただし、医療上必要があると認められる場合や後発医薬品の在庫状況等を踏まえ後発医薬品を提供することが困難な場合は選定療養の対象外となります。
※詳細については、下記をご参照下さい。
「後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について」厚生労働省